弁理士登録した2004年〜現在まで、一貫して中小企業・個人事業主に特化して権利取得のサポートを行って参りました。
最近はリピートでご依頼を頂くケースが非常に増えましたが、全く初めての方に丁寧に説明しながら手続を進め、初めて権利を取得されたときのお客様の笑顔を見るのが弁理士という仕事の中で最も嬉しい瞬間です。
そんな笑顔を拝見しながら弁理士業務を行いたいことから、大企業様からのご依頼は承っておりません。
特許をはじめとする知的財産権の世界は基本的に「先願(せんがん)主義」が貫かれています。
即ち、早い者勝ちの世界です。
せっかくいいアイデアが浮かんだり商品につけるマークが決まっても、それと同じアイデアやマークが他人によって先に出願されてしまったら権利化は非常に困難となってしまいます。「1日くらい…1週間くらい…大丈夫だろう」といった安易な考えが命取りとなることもレアケースではありません。
彩都総合特許事務所 新潟オフィスでは明細書の中身を重視することは当然として、権利化の可能性を最大限に引き上げるため、受任から手続完了までのスピードを常に意識することを約束します。
また彩都総合特許事務所 新潟オフィスホームページには、ご依頼頂いてからお客様の案件に着手できるまでの期間をリアルタイムで表示しております。ご依頼頂く際のご参考にして頂ければ幸いです(トップページに表示)。
※特許出願の場合
受任〜出願まで4週間以内を目指します(お客様にもご協力していただく必要があります。)
お客様にとって「手続きにかかる費用」は最も関心のある項目の一つだと思います。特に特許制度を熟知されていないお客様にとっては、「いったい幾らかかるの?」という気持ちが払拭できない場合も多いのではないでしょうか。
彩都総合特許事務所 新潟オフィスでは、できる限りシンプルかつ分かりやすい料金設定を行っています(料金表はこちら)。例えば彩都総合特許事務所 新潟オフィスでは、「タイプ代」、「印書代」といった時代にそぐわない費用を請求することはありません。
また最近は、中小企業や個人に対して特許庁が様々な印紙代の減免制度を行っています。彩都総合特許事務所 新潟オフィスではこれらの減免制度に精通し、お客様の負担を少しでも軽くするよう日々努力を惜しまないことを約束します。
※タイプ代、印書代って何?
ワープロが普及し始めた時代に弁理士が書いた手書きの明細書をワープロで打ち直して出願する時代がありました。この時代にお客様に請求していた費用が現在でも名残として残っています。それがタイプ代、印書代という名目で請求されることが多く見受けられます。1頁あたり5〜6千円程度請求されるので、書類が10頁あればそれだけで5〜6万円にもなってしまいますね。
拒絶理由が通知された場合、必ずしもその理由が詳細に記載されているとは限りません。そういった場合、審査官の真意を把握せずに思い込みで意見書・手続補正書を作成するのは危険極まりない行為です。
「彩都総合特許事務所 新潟オフィス」では、万が一拒絶理由が通知された場合、特許庁まで出向いて担当審査官との直接面接を積極的に行っています。この面接で審査官の真意を正確に把握することによって、当を得た意見書を作成し、更に必要な場合は通知された引用例との対比において拒絶理由を回避できる内容に手続補正を行っています(審査官面接を行うには別途費用が掛かります)。
確かに手間と時間のかかる作業ですが、これにより特許査定(登録査定)を得る確率を飛躍的に高めることが可能です。このような審査官面接を容易に行えるのはフットワークの軽い弁理士ならではのサービスであると自負しております。
弊所弁理士「岩ア博孝」は、知的財産に関する侵害訴訟代理人となる資格(特定侵害訴訟代理付記登録)を有すると共に、資格を有するのみならず、実際に訴訟代理人として複数の訴訟案件を経験しております。またチームを組んで対応できる知財訴訟に明るい弁護士との強力なネットワークも有しています。
このように権利を取得する場面のみならず、権利取得後の権利行使や、他人からの権利行使に対応するなど、広く権利取得後の場面においてもご満足頂けるサービスを提供致します。もちろん権利を取得する場面におきましても、権利取得後の権利行使を見据えて業務を行っております。
「偉そうな態度で頭にきた!」
「どっちが客なのかわからないよ!」
残念ながら弁理士に対してこういった感想を抱かれるケースは少なくありません。同じ弁理士として恥ずべきことであり、反省すべきことです。
彩都総合特許事務所 新潟オフィスは、これを反面教師として捉え、あくまでサービス業であることを常に認識し、お客様の目線に立ってよりよいサービスを提供し続けることを約束します。
ただし、法的な観点から問題となる部分に関しては「ビシッ」とお伝えさせて頂きますが。
弁理士の「弁」の字は旧字で「辨」と書きます。
そう、わきまえていないといけない職業なのです。
我々弁理士は国家試験である「弁理士試験」により弁理士として必要な一定程度以上の能力が担保されておりますが(弁理士法第7条1号、弁理士法第9条)、知的財産を取り巻く環境は日々刻々と変化し続けていることから、日々の研鑽が大変重要であると考えております。
特に知的財産に関連する法律や特許庁が定める審査基準等はその改正も頻繁に行われている状況にあります。更に、弁理士として必要な要素は必ずしも法律事項だけで無く、経営に関する広範な知識が必要である事を常日頃の業務を通じて痛感する次第です。
私は、弁理士試験を通して取得した法的知識をベースに、通常業務を通して、更には研修等を受講し続けることによって知識のバーションアップ及び新たな知識の導入を図り、お客様に最新の法的サービスを提供することを約束します。
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