意匠登録に関する彩都総合特許事務所 新潟オフィスの方針
意匠権とは、モノの「見た目」、即ち、モノのデザインを保護するための権利です。
中小企業やベンチャー企業にとって、この意匠権は非常に活用の余地があり、上手く使えば特許権にも増して「使える権利」であると考えます。理由は大きく3つあります。
- 視覚で把握できるので権利行使しやすい(営業上のアピールや他社牽制にも有効です)
- 出願費用が安い(10万円程度 ⇔ 特許30万円以上) 意匠登録の費用はこちら
- 権利発生までの期間が短い(早ければ4ヶ月 ⇔ 特許審査請求後1〜1.5年)
- 権利化可能性が高い(2009年3月の独立開設以来、弁理士岩崎の担当案件の登録率は95%超)
理想的には特許権による保護と意匠権による保護を併用するのがベストですが、予算的に問題がある場合や機能的・構造的な特徴が見いだせない場合には、状況に応じて意匠権に絞って考えるのも一案です。
取扱い実績
実際のところ、「意匠登録出願を経験したことが無い」若しくは「過去一度だけ経験があるけれど」…といった程度の弁理士は多数存在します。しかし弊所弁理士岩崎は既に70件以上の出願実績がございます。安心してご依頼下さい。
※意匠専門の弁理士を除き、1人で70件以上の意匠登録出願を経験している弁理士はそれ程多くありません。
炊飯器、電球、ヒートシンク、アルミホイール、軸受、消臭材容器、まつげカール器、靴、皮剥き器、携帯情報端末ホルダー、模型作成用ブロック、置物、装飾用下げ飾り、植木鉢、懐中電灯、導光板、カテーテル、指輪、お守り、懐紙など多数
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意匠登録(意匠権取得)までの流れ
基本的には特許の場合と同じですが、意匠の場合、出願すれば審査が自動的に開始されます。よって具体的な流れは以下になります。
ご依頼にあたってお客様にお願いすること
- 権利を取りたいデザインが施された現物をご用意下さい。この場合、試作品ではなく実際に販売を行う最終製品であることが望ましいです。ただし、少しでも早く先願権(手付け金を払っておくイメージです)を確保したい場合には、試作品のデザインで出願しておき、その後、関連意匠という制度を利用して最終製品のデザインを出願するといった方策をとることも可能です。
また、設計図などがある場合には、その図面やデータで代用することも可能です。
なお、デザインに複数のバリエーションがある場合や、商品全体の一部分のみにデザインの特徴がある場合も有効な方策が考えられますから、ご相談頂ければと思います。
- その商品が一般的に知られていないモノの場合には、その商品の用途(使い方、使用目的)と機能(働き、動作)をご説明して頂く必要があります。その際、実際に使用している状態の写真などがあれば添付してください。審査官に対して説明し易くなります。
- 出願が完了するまで、安易に他人に見せたりしないで下さい。場合により「新規性」が失われ、権利を取ることができなくなってしまいます。どうしても先行して販売等を行いたい場合には、一定の手続が必要となりますからその旨ご相談下さい。
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権利発生までに要する時間
概ね特許庁からのファーストアクション(登録査定or拒絶理由通知)が出願から5〜7ヶ月前後で届いています(2016年7月現在)。
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