中小企業や個人の方にとって、この「商標登録」が最も身近な存在ではないでしょうか。会社のロゴマークや商品のネーミングなど、人目を惹き、他人と区別する手段として皆様も活用されていることと思います。一般的には商品に付けるものをトレードマーク(TM)といい、サービス(役務)に付けるものをサービスマーク(SM)といいます。
しかしながら、商標登録制度を十分に理解されていないことから不利益を被っているケースが少なくありません。例えば、
…など事業の進展を大きく揺さぶりかねない状況も多発しています。
彩都総合特許事務所 新潟オフィスでは、まず第一に皆様に商標登録制度を正しく理解して頂くことを重視し、その上で必要最小限の範囲で商標登録出願をすることをお勧めしています。余裕が出てくれば、将来的に使用するかもしれないマークをストックしておくのもよいと思います。
弁理士 岩崎博孝は、既に1000件以上の出願実績、登録実績がございます。審査のトレンドまでも加味した最新の法的サービスを提供させて頂きます。
〈実績のある商品・役務及び業界〉
士業、ハラル認証、育児関連、マラソン業界、アパレル関係、遊園地、キャラクター(ゆるキャラ(R))、義肢、人材派遣、ランドセル、釣り具、建築業、不動産業、ゲームソフト、ソフトウェア開発業、ペット用品、自動車部品、バイク・自転車関連部品、コンサルタント業、歯科医院、宗教法人、農業関連団体、飲食店、風俗業、通信販売業、美容室、エステティックサロン、ネイルサロン、護身術の教授、SEO対策業者など多数
基本的には特許の場合と同じですが、商標の場合、出願すれば審査が自動的に開始されます。よって具体的な流れは以下になります。
商品・役務の種類や指定する区分数によって大きく異なります。最近で一番早かった例でいえば出願から60日で登録査定が通知されました(早期審査未請求)。
平均的には、概ね特許庁からのファーストアクション(登録査定or拒絶理由通知)が出願から4〜5ヶ月前後で届いています(2016年7月現在)。
また、「既にその商標を使用している」等の一定の条件(条件の詳細はお問い合せ下さい。)を満たせば、「早期審査」を請求することによって1ヶ月〜1ヶ月半程度に審査を短縮することが可能です(有料オプション)(料金表)。